当方には、全く関係ないが、ぼちぼち「預金保証」について情報集めしておく。

(引用開始:wikipedia)----
 本来、預金保険法上の保護は定額保護であり、預金保険機構設立時の1971年(昭和46年)7月は、上限が100万円であった。その後、一人あたりの預金高の上昇にあわせて1979年(昭和54年)6月に300万円、1986年(昭和61年)7月に1000万円、2001年(平成13年)にその利息も保護と上限も引き上げられた。
 しかしながら、かつて、金融政策が護送船団方式だったこともあり、預金保険が発動することはバブル崩壊後まで無かった。その後破綻する金融機関が出始めてしばらくは救済合併して、合併先にペイオフコスト内の資金援助を行うことで結果的に全額保護されていたが、大型のペイオフコストを越える金融破綻が続発し金融危機に陥り、金融システムの崩壊を防ぐため、1996年(平成8年)に付保預金の全額保護措置(俗に言う“ペイオフ凍結”)を行った。

 2002年(平成14年)4月1日以降は、1金融機関につき1預金者あたり元本1,000万円までとその利息の預金債権が預金保険法による保護の対象となった。当該金額を超える預金債権は破産や民事再生手続などの法的処理手続きにおいて定まる債権者配当率により配当されるが、債権が減殺されることがある。なおこの改正により決済制度の信用維持を図るため
(1)無利息
(2)要求払い
(3)決済サービスの提供

という3要件を満たす当座預金、決済用普通預金などの預金を「決済用預金」とし、これについては恒久措置として全額が預金保険法により保護される事となった。ただし、2005年(平成17年)3月までは利子のつく普通預金も決済用預金と見なされていたため、定期預金はペイオフ対象、普通預金はペイオフ対象外となっていた。
 そこで、2005年(平成17年)4月1日をペイオフ本格解禁と呼ぶことがある。結局預金保険機構設立以来ペイオフ本格解禁を経て2010年(平成22年)まで付保預金が全額保護されない事例は無かった。

 預金保険の対象は銀行法による銀行(信託銀行を含む)、長期信用銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会の日本国内本支店に開設された日本円預金債権に限られる。これらの金融機関で開設された外貨預金、投資信託などは、預金保険の対象外である(ただし、投資信託等は販売会社たる銀行が破綻しても、単なる窓口であるので破産財団には入らず、その信託されている信託銀行が破綻しても信託法により銀行本体の財産とは分別管理されているので銀行の破綻の影響そのものは受けない。
 銀行が破綻するような経済状態で投資信託の評価額が無事かどうかは別の話である)。さらに、日本国内に本店を有しない外国銀行の支店や日本国内に本店のある金融機関の海外支店も預金保険の対象外である(破綻時は、法的処理手続きにおいて定まる債権者配当率により債権が減殺されることがある)。

 なお、農業協同組合や漁業協同組合については別の制度である「農水産業協同組合貯金保険制度」で保護されている。かつて日本郵政公社及びその前身官庁が行っていた事業で郵便為替を除く郵便貯金と郵便振替については預金保険ではなく、政府保証により保護されていた。
 郵政民営化後は預金保険機構により保護されることとなった。郵政民営化までに日本郵政公社に預け入れられた定額郵便貯金等については独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構において管理され、政府による支払保証が継続される。

上限の根拠
 全額保護の上限であるところの「1,000万円」の根拠は、かつての郵便貯金における預け入れ上限である。官民格差の是正を図る観点から、政府により全額保護されていた郵便貯金並みの保証を民間金融にも適用すべきだという声を受けて、額が決められたいきさつがある。

 このため、民主党政権が郵政民営化見直しの過程で、郵便貯金事業を事実上継いだゆうちょ銀行の預け入れ限度額を引き上げようとした際には、民間側は反発し、寧ろ上限を引き下げるべきだとの主張を展開した。しかし、第22回参議院議員通常選挙実施による国会日程の都合により、法案の審議は振り出しに戻っている。
(引用終了---)

【関連リンク】

預金保険機構