「この血税の無駄使いを容認した
我々国民にも責任が無いとは言わないが
姑息にネジレ国会へ責任を転嫁したり
三権分立も理解出来ずに、司法による越権行為などと
腐った反論をする輩からは、票は必ず逃避する。
そもそも「党の第1目標が次の選挙だ!」などと
堂々と掲げる馬鹿政党も
党名に「国民の生活が第一」と記さないと
自覚出来ない代議士も
我が日本国家には不要である。
「0増5減」などという小手先の手直しでは
解決しない事を広く国民に知らしめるべきだ。
最大2・43倍の「一票の格差」が生じた昨年12月の衆院選が再び無効と判断された。26日の広島高裁岡山支部判決は、格差を長期にわたって容認する弊害に比べて「無効判断による政治的混乱が大きいと直ちには言えない」と判断。同種訴訟で戦後初の無効を言い渡した前日の広島高裁判決からさらに踏み込み、猶予期間を与えず確定と同時に判決の効力が生じる「即時無効」を突きつけた。
一連の16訴訟は今後、上告を受けて最高裁が統一判断を示す見通し。最高裁は衆院選でこれまで2度の「違憲」判決を出しているが、いずれも「事情判決の法理」を用いて無効を回避しており、今回も無効と判断する可能性は低そうだ。
ただ、仮に無効とする場合は、広島高裁判決のように、一定期間経過後に無効とする「将来効」判決か、岡山支部のような「即時無効」判決かなど、効力の発生時期についても判断を示すとみられる。
無効判決が確定すれば、16訴訟の対象となっている31選挙区の議員は最終的に失職する。失職議員が審議に関わった予算や法律の効力には影響しないとの学説が有力で、岡山支部判決も「憲法が所期しない著しく不都合な結果を招くことになる」として、同様の考えに立つ。
無効判決の効力が及ぶのは31選挙区だが、格差是正には規定の大幅な見直しが必要とみられ、実際には選挙全体がやり直しになる可能性もある。
1票の格差 14件で憲法違反の判断3月27日 15時12分
去年の衆議院選挙の1票の格差について、全国の高等裁判所で審理された16の裁判は、27日、仙台高裁秋田支部が憲法違反の判決を言い渡し、すべての高裁判決が出そろいました。
選挙を無効とした2件を含め、去年の選挙を憲法違反とした判決は14件に上り、国会は非常に厳しい司法判断を突きつけられる結果となりました。
去年12月の衆議院選挙は、選挙区ごとの1票の格差が最大で2.43倍と前回4年前の選挙よりも広がったうえ、最高裁が憲法違反の状態と判断した前回と同じ区割りのまま行われました。
これについて弁護士などの2つのグループが「国民の意思を反映した正当な選挙と言えない」と主張して全国の高等裁判所に選挙の無効を求める裁判を16件起こしていました。
一連の裁判で最後となる高裁判決が27日、仙台高裁秋田支部で言い渡され、久我泰博裁判長は「選挙までに格差の是正をできなかった合理的理由は見当たらない」として、投票価値の平等を求めた憲法に違反していると判断しました。選挙を無効とすることまでは認めませんでした。
これですべての高裁判決が出そろいましたが、戦後、一度もなかった国政選挙を無効とする判決に広島高裁と岡山支部が踏み切るなど、16件のうち14件が去年の選挙を憲法違反と判断していて、国会は非常に厳しい司法判断を突きつけられる結果となりました。
1票格差に違憲判決、選挙無効は棄却…大阪高裁
読売新聞2013年03月26日15時22分
「1票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選について、弁護士グループが大阪4区、滋賀1区、京都6区、兵庫6区、奈良3区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は26日、選挙を「違憲」としたうえで、選挙無効の請求は棄却する判決を言い渡した。
昨年の衆院選で1票の格差は、有権者が最少だった高知3区に対し、大阪4区は2・10倍、滋賀1区は1・54倍、京都6区は2・21倍、兵庫6区は2・33倍、奈良3区は1・43倍だった。
広島高裁岡山支部も衆院選無効判決 猶予期間設けず
毎日新聞 3月26日(火)11時31分配信
「1票の格差」が最大で2.43倍だった昨年12月の衆院選を巡り、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟で、広島高裁岡山支部=片野悟好(のりよし)裁判長=は26日、岡山2区の選挙を違憲で無効とする判決を言い渡した。1票の格差を理由に無効とするのは25日の広島高裁判決に続いて2件目。被告の岡山県選管は上告するとみられる。
判決は、「投票価値の平等に反する状態を容認することの弊害に比べ、無効判決による政治的混乱が大きいとは言えない」と指摘。格差是正を強く求めてきた司法判断を軽視し続けたとして、国会を厳しく批判した。無効判決の猶予期間は設けていない。
岡山2区は昨年の衆院選で、自民党の山下貴司議員が当選した。有権者の数が最も少ない高知3区との1票の格差は1・41倍だった。この判決が確定すると、山下議員は議員としての身分を失う。
判決は小選挙区の区割りそのものを違憲と判断したが、無効となるのは訴訟の対象の岡山2区だけとなる。
一方、東京高裁(奥田隆文裁判長)と広島高裁松江支部(塚本伊平裁判長)はこの日の判決で、選挙を違憲としたものの無効請求は棄却した。
「1票の格差」を巡っては、最高裁が11年3月の判決で格差が最大2.30倍だった09年の衆院選を「違憲状態」と判断。各都道府県に1議席ずつ配分し、残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」の廃止を求めた。
しかし、国会は昨年11月の解散当日に小選挙区の「0増5減」を決めたものの、昨年の衆院選には区割り作業が間に合わず、最大格差は2・43倍に拡大していた。訴訟では、最高裁判決から衆院選までの約1年9カ月の国会の対応を巡る評価などが争点となった。
弁護士グループが全国の高裁と高裁支部に起こした一連の訴訟では、広島1区と2区を対象にした判決で、広島高裁が初めて「違憲で無効」とした。広島高裁判決は混乱を避けるために、無効判決の効力の発生を今年11月とする猶予期間を設けていた。
また、他の高裁・高裁支部も無効請求は退けながら、違憲、違憲状態と判断している。26日午後には大阪など四つの高裁・高裁支部で判決が言い渡される。【五十嵐明子、目野創】
昨年衆院選は違憲・無効と判決 広島高裁、初のやり直し命令
最大2・43倍の「1票の格差」が是正されずに実施された昨年12月の衆院選をめぐる全国訴訟の判決で、広島高裁(筏津順子裁判長)は25日、小選挙区の区割りを「違憲」と判断し、広島1、2区の選挙を無効とした。無効の効果は「今年11月26日の経過後に発生する」とした。
同種訴訟の無効判決は初。直ちに無効とはならないが、格差の抜本的な是正に乗り出さなかった国会に司法が選挙のやり直しを命じる異例の事態となった。
一連の訴訟で小選挙区についての判決は8件目で、違憲判断は6件目。
昨年11月に議員定数を「0増5減」する緊急是正法が成立したが、衆院選には適用されなかった。
(2013/03/25 17:05 【共同通信】)
「違憲」と「違憲状態」の2判決 福岡高裁と金沢支部
昨年の衆院選をめぐる「1票の格差」訴訟の判決を受け、「違憲判断」の文字を掲げる原告側弁護団=18日午 最高裁が違憲状態とした「1票の格差」がさらに拡大した昨年12月の衆院選は違憲だとして、弁護士らのグループが選挙無効を求めた全国訴訟の判決で18日、名古屋高裁金沢支部が「違憲」、福岡高裁が「違憲状態」とそれぞれ判断した。選挙無効の請求はいずれも棄却した。
全国の高裁・高裁支部に起こした訴訟では18日までに計6件の判決が言い渡され、公選法の区割り規定を違憲と判断した判決が4件、違憲状態が2件となった。
最高裁大法廷は2011年3月の判決で、09年衆院選(最大格差2・30倍)の区割りを「違憲状態」と判断。しかし昨年衆院選まで是正されなかった。
(2013/03/18 17:04 【共同通信】)
昨年2012年12月衆院選は「違憲状態」 名古屋高裁、無効請求を棄却
「1票の格差」が最大2・43倍で実施された昨年12月の衆院選は憲法違反として、升永英俊弁護士らのグループが愛知県内の四つの選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、名古屋高裁は14日、「違憲状態」との判断を示し、無効請求を棄却した。原告側は上告する。
二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こした訴訟で、違憲と判断しなかったのは初めて。
加藤幸雄裁判長は「区割りは憲法が求める投票価値の平等に反している」と指摘する一方、「是正に向けた合理的期間は経過しておらず、区割りが憲法に違反するとはいえない」とした。
(2013/03/14 19:38 【共同通信】)
国会が身を削る必要があるのなら、議員歳費や政党助成金の削減で対応すればよい
唯一の立法機関である国会が自らの不作為で違憲・違法状態を放置する。こんなことが法治国家で許されるのか。最高裁が違憲状態とした衆院の「一票の格差」は速やかに解消しなければならない。
最高裁は二〇一一年三月、一票の格差が最大二・三倍となった〇九年衆院選について「違憲状態」と断じ、四十七都道府県にまず一議席ずつ割り当てて定数配分する「一人別枠方式」廃止を求めた。
司法判断が出た以上、立法府は速やかに法律を改正する必要がある。それをしないのは責任放棄と糾弾されても仕方がない。
一人別枠方式を改めるには、衆院小選挙区の区割りを首相に勧告する衆院選挙区画定審議会の設置法を改正しなければならない。
さらに審議会は直近の国勢調査結果の公示から一年以内に新しい区割りを勧告するよう規定されている。一〇年国勢調査の場合、今年二月二十五日がその期限だ。
しかし、区割りや選挙制度見直しをめぐる与野党調整がつかず、期限内の勧告は難しい。当初は勧告期限を延長する設置法改正も浮上したが見送られた。二十五日を過ぎれば、違憲状態に加えて違法状態にも陥ることになる………(2012年2月24日中日新聞社説抜粋)
我々国民にも責任が無いとは言わないが
姑息にネジレ国会へ責任を転嫁したり
三権分立も理解出来ずに、司法による越権行為などと
腐った反論をする輩からは、票は必ず逃避する。
そもそも「党の第1目標が次の選挙だ!」などと
堂々と掲げる馬鹿政党も
党名に「国民の生活が第一」と記さないと
自覚出来ない代議士も
我が日本国家には不要である。
「0増5減」などという小手先の手直しでは
解決しない事を広く国民に知らしめるべきだ。
最大2・43倍の「一票の格差」が生じた昨年12月の衆院選が再び無効と判断された。26日の広島高裁岡山支部判決は、格差を長期にわたって容認する弊害に比べて「無効判断による政治的混乱が大きいと直ちには言えない」と判断。同種訴訟で戦後初の無効を言い渡した前日の広島高裁判決からさらに踏み込み、猶予期間を与えず確定と同時に判決の効力が生じる「即時無効」を突きつけた。
一連の16訴訟は今後、上告を受けて最高裁が統一判断を示す見通し。最高裁は衆院選でこれまで2度の「違憲」判決を出しているが、いずれも「事情判決の法理」を用いて無効を回避しており、今回も無効と判断する可能性は低そうだ。
ただ、仮に無効とする場合は、広島高裁判決のように、一定期間経過後に無効とする「将来効」判決か、岡山支部のような「即時無効」判決かなど、効力の発生時期についても判断を示すとみられる。
無効判決が確定すれば、16訴訟の対象となっている31選挙区の議員は最終的に失職する。失職議員が審議に関わった予算や法律の効力には影響しないとの学説が有力で、岡山支部判決も「憲法が所期しない著しく不都合な結果を招くことになる」として、同様の考えに立つ。
無効判決の効力が及ぶのは31選挙区だが、格差是正には規定の大幅な見直しが必要とみられ、実際には選挙全体がやり直しになる可能性もある。
1票の格差 14件で憲法違反の判断3月27日 15時12分
去年の衆議院選挙の1票の格差について、全国の高等裁判所で審理された16の裁判は、27日、仙台高裁秋田支部が憲法違反の判決を言い渡し、すべての高裁判決が出そろいました。
選挙を無効とした2件を含め、去年の選挙を憲法違反とした判決は14件に上り、国会は非常に厳しい司法判断を突きつけられる結果となりました。
去年12月の衆議院選挙は、選挙区ごとの1票の格差が最大で2.43倍と前回4年前の選挙よりも広がったうえ、最高裁が憲法違反の状態と判断した前回と同じ区割りのまま行われました。
これについて弁護士などの2つのグループが「国民の意思を反映した正当な選挙と言えない」と主張して全国の高等裁判所に選挙の無効を求める裁判を16件起こしていました。
一連の裁判で最後となる高裁判決が27日、仙台高裁秋田支部で言い渡され、久我泰博裁判長は「選挙までに格差の是正をできなかった合理的理由は見当たらない」として、投票価値の平等を求めた憲法に違反していると判断しました。選挙を無効とすることまでは認めませんでした。
これですべての高裁判決が出そろいましたが、戦後、一度もなかった国政選挙を無効とする判決に広島高裁と岡山支部が踏み切るなど、16件のうち14件が去年の選挙を憲法違反と判断していて、国会は非常に厳しい司法判断を突きつけられる結果となりました。
1票格差に違憲判決、選挙無効は棄却…大阪高裁
読売新聞2013年03月26日15時22分
「1票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選について、弁護士グループが大阪4区、滋賀1区、京都6区、兵庫6区、奈良3区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は26日、選挙を「違憲」としたうえで、選挙無効の請求は棄却する判決を言い渡した。
昨年の衆院選で1票の格差は、有権者が最少だった高知3区に対し、大阪4区は2・10倍、滋賀1区は1・54倍、京都6区は2・21倍、兵庫6区は2・33倍、奈良3区は1・43倍だった。
広島高裁岡山支部も衆院選無効判決 猶予期間設けず
毎日新聞 3月26日(火)11時31分配信
「1票の格差」が最大で2.43倍だった昨年12月の衆院選を巡り、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟で、広島高裁岡山支部=片野悟好(のりよし)裁判長=は26日、岡山2区の選挙を違憲で無効とする判決を言い渡した。1票の格差を理由に無効とするのは25日の広島高裁判決に続いて2件目。被告の岡山県選管は上告するとみられる。
判決は、「投票価値の平等に反する状態を容認することの弊害に比べ、無効判決による政治的混乱が大きいとは言えない」と指摘。格差是正を強く求めてきた司法判断を軽視し続けたとして、国会を厳しく批判した。無効判決の猶予期間は設けていない。
岡山2区は昨年の衆院選で、自民党の山下貴司議員が当選した。有権者の数が最も少ない高知3区との1票の格差は1・41倍だった。この判決が確定すると、山下議員は議員としての身分を失う。
判決は小選挙区の区割りそのものを違憲と判断したが、無効となるのは訴訟の対象の岡山2区だけとなる。
一方、東京高裁(奥田隆文裁判長)と広島高裁松江支部(塚本伊平裁判長)はこの日の判決で、選挙を違憲としたものの無効請求は棄却した。
「1票の格差」を巡っては、最高裁が11年3月の判決で格差が最大2.30倍だった09年の衆院選を「違憲状態」と判断。各都道府県に1議席ずつ配分し、残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」の廃止を求めた。
しかし、国会は昨年11月の解散当日に小選挙区の「0増5減」を決めたものの、昨年の衆院選には区割り作業が間に合わず、最大格差は2・43倍に拡大していた。訴訟では、最高裁判決から衆院選までの約1年9カ月の国会の対応を巡る評価などが争点となった。
弁護士グループが全国の高裁と高裁支部に起こした一連の訴訟では、広島1区と2区を対象にした判決で、広島高裁が初めて「違憲で無効」とした。広島高裁判決は混乱を避けるために、無効判決の効力の発生を今年11月とする猶予期間を設けていた。
また、他の高裁・高裁支部も無効請求は退けながら、違憲、違憲状態と判断している。26日午後には大阪など四つの高裁・高裁支部で判決が言い渡される。【五十嵐明子、目野創】
昨年衆院選は違憲・無効と判決 広島高裁、初のやり直し命令
最大2・43倍の「1票の格差」が是正されずに実施された昨年12月の衆院選をめぐる全国訴訟の判決で、広島高裁(筏津順子裁判長)は25日、小選挙区の区割りを「違憲」と判断し、広島1、2区の選挙を無効とした。無効の効果は「今年11月26日の経過後に発生する」とした。
同種訴訟の無効判決は初。直ちに無効とはならないが、格差の抜本的な是正に乗り出さなかった国会に司法が選挙のやり直しを命じる異例の事態となった。
一連の訴訟で小選挙区についての判決は8件目で、違憲判断は6件目。
昨年11月に議員定数を「0増5減」する緊急是正法が成立したが、衆院選には適用されなかった。
(2013/03/25 17:05 【共同通信】)
「違憲」と「違憲状態」の2判決 福岡高裁と金沢支部
昨年の衆院選をめぐる「1票の格差」訴訟の判決を受け、「違憲判断」の文字を掲げる原告側弁護団=18日午 最高裁が違憲状態とした「1票の格差」がさらに拡大した昨年12月の衆院選は違憲だとして、弁護士らのグループが選挙無効を求めた全国訴訟の判決で18日、名古屋高裁金沢支部が「違憲」、福岡高裁が「違憲状態」とそれぞれ判断した。選挙無効の請求はいずれも棄却した。
全国の高裁・高裁支部に起こした訴訟では18日までに計6件の判決が言い渡され、公選法の区割り規定を違憲と判断した判決が4件、違憲状態が2件となった。
最高裁大法廷は2011年3月の判決で、09年衆院選(最大格差2・30倍)の区割りを「違憲状態」と判断。しかし昨年衆院選まで是正されなかった。
(2013/03/18 17:04 【共同通信】)
昨年2012年12月衆院選は「違憲状態」 名古屋高裁、無効請求を棄却
「1票の格差」が最大2・43倍で実施された昨年12月の衆院選は憲法違反として、升永英俊弁護士らのグループが愛知県内の四つの選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、名古屋高裁は14日、「違憲状態」との判断を示し、無効請求を棄却した。原告側は上告する。
二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こした訴訟で、違憲と判断しなかったのは初めて。
加藤幸雄裁判長は「区割りは憲法が求める投票価値の平等に反している」と指摘する一方、「是正に向けた合理的期間は経過しておらず、区割りが憲法に違反するとはいえない」とした。
(2013/03/14 19:38 【共同通信】)
国会が身を削る必要があるのなら、議員歳費や政党助成金の削減で対応すればよい
唯一の立法機関である国会が自らの不作為で違憲・違法状態を放置する。こんなことが法治国家で許されるのか。最高裁が違憲状態とした衆院の「一票の格差」は速やかに解消しなければならない。
最高裁は二〇一一年三月、一票の格差が最大二・三倍となった〇九年衆院選について「違憲状態」と断じ、四十七都道府県にまず一議席ずつ割り当てて定数配分する「一人別枠方式」廃止を求めた。
司法判断が出た以上、立法府は速やかに法律を改正する必要がある。それをしないのは責任放棄と糾弾されても仕方がない。
一人別枠方式を改めるには、衆院小選挙区の区割りを首相に勧告する衆院選挙区画定審議会の設置法を改正しなければならない。
さらに審議会は直近の国勢調査結果の公示から一年以内に新しい区割りを勧告するよう規定されている。一〇年国勢調査の場合、今年二月二十五日がその期限だ。
しかし、区割りや選挙制度見直しをめぐる与野党調整がつかず、期限内の勧告は難しい。当初は勧告期限を延長する設置法改正も浮上したが見送られた。二十五日を過ぎれば、違憲状態に加えて違法状態にも陥ることになる………(2012年2月24日中日新聞社説抜粋)