(たまには、ヴェトナム人犯罪の事以外にも触れておこう)
 2019年10月に予定される消費税1割への引き上げ、及び軽減税率導入に伴って、税金計算のベースとなる証票制度がインボイス制度であり、新レジ導入以外にも負担増となり、生産性低下となる制度。

 正式名称は「適格請求書等保存方式」で、適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度である。消費税率が1割に増税されると、同じものを買ったとしても増税分だけ税金を多く支払うことになるので、当然ながら国民生活はより困窮に追い込まれる。たかが2%の増税ですが、8%でも切り詰めた生活を送る家庭にとっては死活問題。

 今回の増税による国民生活の圧迫を緩和しているかのように勘違いさせる為の制度が軽減税率制度です。米国を始めとする先進諸国で運用されているこの制度は、食料品を始めとする生活必需品に限って税率を軽減する仕組みで、日本においても、消費税1割への増税時に導入されることが公明党発の無駄な実績として決定している。

 軽減?税率を公平・公正に適用するためには、各支出項目が軽減対象の項目なのか、そうでないのか、正確かつ明朗に選別される必要がありますが誤魔化放題。支出項目を正しく選別するための制度として、現在は請求書等保存方式を採用していますが、2023年10月から適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が採用されることが決定しています。

 請求書等保存方式が将来的に適格請求書等保存方式(インボイス制度)に変更になることで、再び負担増となる訳だ。財務省の説明を引用すると
インボイス画像

 2019年10月に予定される軽減税率導入時より、事業者が発行する請求書に「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額」を明記することを求めています。
 軽減税率が導入されると、税率が複数存在する状態が生じますので、仕入税額控除を行う際は、税率毎に金額を集計し税額計算を行う「区分記載請求書保存方式」により税額計算を行うことが求められます。
 仕入税額控除は、従来どおり「帳簿」と「請求書等」の保存を要件。ただし、売り手側に区分記載請求書等の発行は義務づけられておらず、もし請求書に税率の記載がない場合には、買い手側が事実に基づき追記することで、仕入税額控除の適用を受けることができるというルールです。ここが抜け穴です。
 2023年10月からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が稼動する。この4年の稼動準備期間がポイントで、インボイス制度は登録事業者が発行した請求書(インボイス)の保存を要件として、仕入税額控除を認める制度です。
 従来の請求書保存方式と異なるのは、事前登録を行った適格請求書発行事業者が発行した「適格請求書」、あるいは「適格簡易請求書」のみが、税額控除の要件を満たす請求書等と認められる点です。