司法書士が弁護士に代わってどこまで債務整理を引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「債務額が140万円以下の場合に限られる」との初判断を示した。日弁連の解釈を支持する内容で、司法書士側に不利な判決が確定した。司法書士法は、債務整理で「紛争の目的額が140万円を超えない」場合は、司法書士が債務者の代理人を務めることができると規定。目的額について、日弁連は債務額と捉える一方、日本司法書士会連合会(日司連)は依頼人の利益とみなし、見解が対立していた。今回の訴訟もその解釈が争点だった。

 債務者の利益など、流動的で額面の確定が最後まで解らないものに金を払う必要など、どこにもない。解らないのに、ゼントキンという名ものを払わされる多重債務者。しかし成功報酬という盾は脆くも崩れさった。

 見解が対立する事自体に、悪徳弁護士vs悪徳司法書士の利益誘導の対立が見え隠れするこの判決だが、昔は司法書士が債務者を代理する事など無かった。あくまでも、債務者自身が裁判所へ出向いて債務不存在や過払分の返還を主張するか、弁護士が、それを代理していたが、時は流れ、バブル崩壊後、土地等法務局での業務が減った司法書士と弁護士が同じ茶碗を喰い合うに至る。

 そんな事より、弁護士事務所の実務や相談を担当する事務局長を名乗る輩が弁護士では無いという事実を放任している方が大問題なのだが、弱いと称する債務者は、何も知らずに、金利より高い報酬を払い続ける現実。
 
 弁護士事務所を偽装(勘違いを想定)する法律事務所や合同事務所の類は、まだまだ増えることだろうし、イケメンが馬鹿面でテレビに出てくる機会も増えるのだろう。  ウザイ。