国土交通省は6月25日、トラックドライバーの働き方改革に向けた改正貨物自動車運送事業法の荷主関連部分の新制度を7月1日からスタートすると発表した。

内容としては、荷主の配慮義務を新設し、荷主がトラック運送事業者に対して法令を遵守して事業を遂行するために必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を設ける。

また、荷主勧告制度の対象に貨物軽自動車運送事業者を追加し、荷主に対して勧告を行った場合に、その旨を公表することを法律に明記する。

<違反原因行為の例>
〇荷主の都合による長時間の荷待ち時間が恒常的に発生→過労運転防止義務違反を招く恐れ
〇適切な運行では間に合わない到着時間の指定→最校則違反を招く恐れ
〇積込み直前に貨物量を増やすように指示→過積載運行を招く恐れ

その他、2023年度末までの時限措置として、違反原因行為(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)の疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定を新設。

<公正取引委員会への通知>
働きかけ
荷主が違反原因行為を
していることを疑う
相当な理由がある場合
要請     →
 要請してもなお
改善されない場合
勧告・公表  → 独占禁止法違反の疑いがある場合は公正取引委員会への通知

荷主が違反原因行為をしていることを疑う相当な理由がある場合には「要請」や「勧告・公表」を実施。荷主のトラック運送事業者に対する行為が独占禁止法違反の疑いがある場合は、公正取引委員会に通知する。

(出所)LNEWS