成年後見人として管理していた高齢者の預金口座から現金約4千万円を私的に流用したとして、警視庁は2日、東京都の元弁護士渡部直樹容疑者(48)を業務上横領容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。
 捜査関係者によると、渡部容疑者は弁護士をしていた2011~14年、都内の90代女性の口座から現金約4千万円を横領した疑いがある。東京家裁から11年6月に女性の成年後見人に選ばれ、財産を管理していた。警視庁は、渡部容疑者が着服した現金をキャバクラなどの遊興費に充てたとみている。 渡部容疑者は成年後見人として別の高齢者の口座も管理していたが、この口座からも約5千万円がなくなっているといい、警視庁は関連を調べている。というのが報道だが、今日、判決が出たようだ。
(渡部直樹元弁護士は第一東京弁護士会所属の26138号)
 当会では、不祥事の芽を早期に摘み取るべく市民相談窓口の機能を拡大し、不祥事の根絶に向けた努力を続けているところです。特に弁護士による預り金の着服については、債務整理事件、成年後見事件及び未成年後見事件など預り金を保管する業務を行う弁護士に対する監督を強化するなど、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。2015年(平成27年)7月2日
第一東京弁護士会 会長 岡 正晶

 渡部元弁護士はキャバクラで一晩に100万円以上使うことはざらにあったように、いい思いをし尽くしており、賠償などは殆ど、されていない状態で、騙され損の被害者。つまり、捕まる事を想定していたというよくある話。元々評判も悪かったらしいが、そもそも弁護士の殆どが悪徳ですから、悪徳が悪徳を悪く言う事も少なく、そんな噂は、一般には漏れない隠匿幇助の状況ですので、選定する際には、異常なまでの慎重さが必要です。

 成年後見人制度が整備された際には、私でも、こんな事件は想定出来たが。弁護士は正しいという脆弱な一般常識が通用しない事を証左するものである。

(関連:民事)
 成年後見人として管理していた高齢者の預金を流用したとして、被害女性2人が渡部直樹元弁護士(49)に約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。松村徹裁判長は、被害女性の請求通り渡部元弁護士に全額の支払いを命じた。
 判決によると、渡部元弁護士は2011~14年、2人の口座から計約9千万円を引き出して横領するなどした。判決は「適正な後見事務をしているように装って後見人としての報酬を得た」と認め、一部弁償した額を差し引いた上で、受け取った報酬額などを含めて支払うよう命じた。渡部元弁護士は昨年に業務上横領罪で起訴され、公判中。
 被害女性側は、後見人を選任した家裁にも責任があるとして、国に損害賠償を求め提訴している。