うちのマンションには、フロア毎に超古い洗濯機を利用したコインランドリーもどきが存在する。
今時は、チョンガー(独身)が洗濯機を所有していない家も珍しいのか
その利用率は僅少なようで、当方のほかには、1フロア上の階から
(自分の部屋のフロアにも、当然、洗濯機は存在するのだが)
なぜか、遠征して来る、ムカツク爺さんくらいなもんで
利用率が低いと、管理者側のメンテ意識も低いので
仕方なく利用者が、メンテを行うことになる。それが当方だ。
そんな折、電源コンセントが抜かれている事が多くなり
先日、発見したのが、スマホを充電してやがる馬鹿。
以前、大阪のコンビニで無断充電して電気代1円の窃盗事件で送検された
厨房がいたが、刑法上も立派な犯罪である。
ところで、このスマホをパクっても立派な犯罪であるが、被害者は
「電気を盗んでいたら、スマホを盗まれました!」と
110番するのだろうか?
いや。スマホは無いし当然、自宅に電話も無いだろうから
110番は出来まい。では、どうするのか?
次に、現場を見かけたら、実験してみようと思う(笑)
2007年09月19日11時58分
大阪府松原市内にあるコンビニエンスストアの屋外についた電気コンセントを無断で使って、電気代1円を盗んだとして、大阪府警が同市内に住む男子中学生2人を窃盗の疑いで書類送検していたことがわかった。今年3月に巡回中の署員が見つけて追及したところ、携帯電話の充電のため無断で使ったことを認めたという。
松原署の調べでは、2人は当時14歳の中学2年生で、3月15日午前1時ごろ、同市上田のコンビニエンスストアで、外壁にある看板用の電気コンセントに携帯電話の充電器を約15分間差し込み、約1.5ワット時(電気代1円相当)を盗んだ疑い。「友だちとメールのやりとり中に充電が切れたため、早く返信したくて借りた」と話したという。
【電気窃盗(Wikipedia)】
窃盗罪は、窃盗の目的物が「物(=有体物)」であることを想定している。しかし、電気は、その窃盗罪が想定する「有体物」ではないため(法的には無体物という分類となる)、窃盗としてはかなり特殊な様態のものとなる。
日本における電気窃盗の法的歴史
日本では、まず判例によって電気に対する窃盗が認められ、その後条文上で明記されるという流れをたどった。
1880年(明治13年)に太政官布告で発表された刑法(旧刑法)は「物ではない電気」の窃盗を想定していなかった。そのため、電力会社に電気代を支払わずに勝手に電力を使用する行為について、それが窃盗にあたるかどうかについて争われた。
1901年横浜共同電灯会社(のちに東京電燈に吸収される)が、契約に定められた以上の電力を使用したとして、利用者を告訴した。一審で有罪判決を受けた被告は控訴したが、その際「電気はモノではない」と主張した。
当時の刑法においては窃盗は「具体的な財物をかすめ取る行為」と規定されていたが、この主張によって、果たして「電気とは何か」という当時最先端の科学的命題が法廷で争われることとなった。控訴審では、証人として呼ばれた東京帝国大学の物理学教授・田中舘愛橘がエーテル理論に基いて「電気はエーテルの振動現象であり、物質ではない」と証言したため、被告に無罪の判決が下された。
このままでは事業に致命的な影響を受けてしまうことを懸念し、直ちに上告した。大審院(現最高裁判所)はこの問題をどう取り扱うかに苦慮したが、最終的に電気は、可動性と管理可能性を持っているため、窃盗罪が成立すると判断し、1903年に被告に逆転有罪の判決を下した。
その後、1907年(明治40年)に施行された刑法は、245条に「この章(第36章 窃盗及び強盗)の罪については、電気は、財物とみなす(口語化後の表現)」と明確な規定が置かれ、電気の窃盗は犯罪行為であるとする方法で立法的解決がはかられた。
法的な問題点
この刑法245条によって、電気窃盗に関してはそれが窃盗にあたるということが明らかとなった。しかしながら、他の無体物は窃盗の対象になるのかならないのか、という問題が残された。
学説には、「有体物説」と「管理可能性説」の2つがある。
有体物説は「刑法245条の規定は限定的な規定であり、電気についてのみ刑法は有体物と考えると宣言したにとどまる。他の無体物は窃盗の目的物とはならない」とする。
管理可能性説は「刑法245条の規定は、注意的・例示的な規定であり、管理可能である限り、無体物も窃盗の対象となる」とする。
今日では後者の管理可能性説が通説となっている[要出典]、とされており、他の無体物にも準用できる[要出典]とする人もいる[誰?][いつ?]が、このあたりは新たな無体物の類型が登場するたびに論争となり、判例・実務上では安定しているとは言えない。
(犯罪者近影)
今時は、チョンガー(独身)が洗濯機を所有していない家も珍しいのか
その利用率は僅少なようで、当方のほかには、1フロア上の階から
(自分の部屋のフロアにも、当然、洗濯機は存在するのだが)
なぜか、遠征して来る、ムカツク爺さんくらいなもんで
利用率が低いと、管理者側のメンテ意識も低いので
仕方なく利用者が、メンテを行うことになる。それが当方だ。
そんな折、電源コンセントが抜かれている事が多くなり
先日、発見したのが、スマホを充電してやがる馬鹿。
以前、大阪のコンビニで無断充電して電気代1円の窃盗事件で送検された
厨房がいたが、刑法上も立派な犯罪である。
ところで、このスマホをパクっても立派な犯罪であるが、被害者は
「電気を盗んでいたら、スマホを盗まれました!」と
110番するのだろうか?
いや。スマホは無いし当然、自宅に電話も無いだろうから
110番は出来まい。では、どうするのか?
次に、現場を見かけたら、実験してみようと思う(笑)
2007年09月19日11時58分
大阪府松原市内にあるコンビニエンスストアの屋外についた電気コンセントを無断で使って、電気代1円を盗んだとして、大阪府警が同市内に住む男子中学生2人を窃盗の疑いで書類送検していたことがわかった。今年3月に巡回中の署員が見つけて追及したところ、携帯電話の充電のため無断で使ったことを認めたという。
松原署の調べでは、2人は当時14歳の中学2年生で、3月15日午前1時ごろ、同市上田のコンビニエンスストアで、外壁にある看板用の電気コンセントに携帯電話の充電器を約15分間差し込み、約1.5ワット時(電気代1円相当)を盗んだ疑い。「友だちとメールのやりとり中に充電が切れたため、早く返信したくて借りた」と話したという。
【電気窃盗(Wikipedia)】
窃盗罪は、窃盗の目的物が「物(=有体物)」であることを想定している。しかし、電気は、その窃盗罪が想定する「有体物」ではないため(法的には無体物という分類となる)、窃盗としてはかなり特殊な様態のものとなる。
日本における電気窃盗の法的歴史
日本では、まず判例によって電気に対する窃盗が認められ、その後条文上で明記されるという流れをたどった。
1880年(明治13年)に太政官布告で発表された刑法(旧刑法)は「物ではない電気」の窃盗を想定していなかった。そのため、電力会社に電気代を支払わずに勝手に電力を使用する行為について、それが窃盗にあたるかどうかについて争われた。
1901年横浜共同電灯会社(のちに東京電燈に吸収される)が、契約に定められた以上の電力を使用したとして、利用者を告訴した。一審で有罪判決を受けた被告は控訴したが、その際「電気はモノではない」と主張した。
当時の刑法においては窃盗は「具体的な財物をかすめ取る行為」と規定されていたが、この主張によって、果たして「電気とは何か」という当時最先端の科学的命題が法廷で争われることとなった。控訴審では、証人として呼ばれた東京帝国大学の物理学教授・田中舘愛橘がエーテル理論に基いて「電気はエーテルの振動現象であり、物質ではない」と証言したため、被告に無罪の判決が下された。
このままでは事業に致命的な影響を受けてしまうことを懸念し、直ちに上告した。大審院(現最高裁判所)はこの問題をどう取り扱うかに苦慮したが、最終的に電気は、可動性と管理可能性を持っているため、窃盗罪が成立すると判断し、1903年に被告に逆転有罪の判決を下した。
その後、1907年(明治40年)に施行された刑法は、245条に「この章(第36章 窃盗及び強盗)の罪については、電気は、財物とみなす(口語化後の表現)」と明確な規定が置かれ、電気の窃盗は犯罪行為であるとする方法で立法的解決がはかられた。
法的な問題点
この刑法245条によって、電気窃盗に関してはそれが窃盗にあたるということが明らかとなった。しかしながら、他の無体物は窃盗の対象になるのかならないのか、という問題が残された。
学説には、「有体物説」と「管理可能性説」の2つがある。
有体物説は「刑法245条の規定は限定的な規定であり、電気についてのみ刑法は有体物と考えると宣言したにとどまる。他の無体物は窃盗の目的物とはならない」とする。
管理可能性説は「刑法245条の規定は、注意的・例示的な規定であり、管理可能である限り、無体物も窃盗の対象となる」とする。
今日では後者の管理可能性説が通説となっている[要出典]、とされており、他の無体物にも準用できる[要出典]とする人もいる[誰?][いつ?]が、このあたりは新たな無体物の類型が登場するたびに論争となり、判例・実務上では安定しているとは言えない。
(犯罪者近影)