(BPOサイトより)
東京在住の勤務医らから申立てのあった「割り箸事故・医療裁判判決報道」事案について4月の委員会で協議した結果、5月の委員会から実質審理に入ることを決定した。
申立ては、2008年2月にTBSのニュース情報番組『みのもんたの朝ズバッ!』で放送された、割り箸事故を巡る判決報道の内容が、事実誤認及び捏造を含む内容で、医師としての社会的評価を低下させるものであり、名誉を侵害し、不公平な報道であると訴えてきたもの。
これに対しTBSは、医療事件を巡る刑事判決と民事判決を比較しながら、医療機関には「最善の注意」を果たしてもらいたいとの観点から放送したもので、名誉を毀損したとの認識はないと反論している。
委員会では、医師から提出された「申立書」とTBSから出された「回答書」をもとに検討した結果、「申立て内容」等、要件を充たしていることから、次回委員会から実質審理に入ることとした。
2009年10月30日
放送と人権等権利に関する委員会(放送人権委員会)は10月30日、上記事案について重大な放送倫理違反があったとして、TBSにしかるべき対応措置を取ることを勧告した。
2008年2月13日放送のTBS『みのもんたの朝ズバ!』は、1999年7月に起きた、当時4才の男児が割り箸を喉に刺して死亡した、いわゆる「割り箸事故」の民事裁判判決を取り上げた。その内容について、男児の治療を担当した勤務医とその家族から、事実誤認と捏造ともいえる放送により医師の名誉が毀損され家族も精神的苦痛を受けたとして、TBSに対し訂正・謝罪放送などを求めて本年2月、放送人権委員会に申立てがあった。
委員会では7ヶ月に及ぶ審理の結果、本件放送には放送倫理基本綱領の定めに反するなど重大な放送倫理違反があったと判断し、TBSに対し報道および論評においてより正確性、公平性の確保に留意するほか、十分な事前準備や打ち合わせ、情報の共有化などを図るよう勧告した。
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東京在住の勤務医らから申立てのあった「割り箸事故・医療裁判判決報道」事案について4月の委員会で協議した結果、5月の委員会から実質審理に入ることを決定した。
申立ては、2008年2月にTBSのニュース情報番組『みのもんたの朝ズバッ!』で放送された、割り箸事故を巡る判決報道の内容が、事実誤認及び捏造を含む内容で、医師としての社会的評価を低下させるものであり、名誉を侵害し、不公平な報道であると訴えてきたもの。
これに対しTBSは、医療事件を巡る刑事判決と民事判決を比較しながら、医療機関には「最善の注意」を果たしてもらいたいとの観点から放送したもので、名誉を毀損したとの認識はないと反論している。
委員会では、医師から提出された「申立書」とTBSから出された「回答書」をもとに検討した結果、「申立て内容」等、要件を充たしていることから、次回委員会から実質審理に入ることとした。
2009年10月30日
放送と人権等権利に関する委員会(放送人権委員会)は10月30日、上記事案について重大な放送倫理違反があったとして、TBSにしかるべき対応措置を取ることを勧告した。
2008年2月13日放送のTBS『みのもんたの朝ズバ!』は、1999年7月に起きた、当時4才の男児が割り箸を喉に刺して死亡した、いわゆる「割り箸事故」の民事裁判判決を取り上げた。その内容について、男児の治療を担当した勤務医とその家族から、事実誤認と捏造ともいえる放送により医師の名誉が毀損され家族も精神的苦痛を受けたとして、TBSに対し訂正・謝罪放送などを求めて本年2月、放送人権委員会に申立てがあった。
委員会では7ヶ月に及ぶ審理の結果、本件放送には放送倫理基本綱領の定めに反するなど重大な放送倫理違反があったと判断し、TBSに対し報道および論評においてより正確性、公平性の確保に留意するほか、十分な事前準備や打ち合わせ、情報の共有化などを図るよう勧告した。
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